解雇・雇止めについて(ポイント1)

解雇・雇止めポイント1

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法第16)。

また、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の場合は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません(労働契約法第17条)。

期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます

労働契約法

第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。


法令上の解雇制限

労働契約法に定められている「客観的に合理的な理由」の他、法令上の解雇制限もあります。
法令上の解雇制限



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