訪問介護
20分以下の算定の新設
20分未満 170単位/回
20分以上30分未満 254単位/回
算定要件
以下の1又は2の場合に算定する。
1夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。
2日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合、要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからCまでの者であること。
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。)が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分未満の身体介護が必要であると認められた者であること。
体制要件
- 午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
- 常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
- 次のいずれかに該当すること。
ア定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施していること。
イ定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり実施に関する計画を策定していること。
生活援助の比較
生活援助単独の場合
現行の単位 | 4月以降の単位 | 比較 |
---|---|---|
30分以上60分未満 229単位/回 | 20分以上45分未満 190単位/回 | ▲17.0% |
60分以上 291単位/回 | 45分以上 235単位/回 | ▲19.2% |
現行60分未満 229単位/回 | 45分以上 235単位/回 | 2.6% |
身体介護に引き続き生活援助を行う場合
現行の単位 | 4月以降の単位 | 比較 |
---|---|---|
30分以上 83単位/回 | 20分以上 70単位/回 | ▲15.6% |
60分以上 166単位/回 | 45分以上 140単位/回 | ▲15.6% |
90分以上 249単位/回 | 70分以上 210単位/回 | ▲15.6% |
※所要時間が20分から計算して25分を増すごとに70単位(最大210単位)
時間が短縮されただけで、時間単価が下がったのではない
単位 | 最低時間 | 1分単価 | 60分換算 | |
---|---|---|---|---|
身体1 | 254 | 30分 | 85 | 5100 |
身体2 | 402 | 60分 | 67 | 4020 |
旧・生活2 | 229 | 30分 | 76 | 4560 |
旧・生活3 | 291 | 60分 | 49 | 2940 |
新・生活2 | 190 | 20分 | 95 | 5700 |
新・生活3 | 235 | 45分 | 52 | 3120 |
・従来型生活3 60分 → 2940円
新生活2 45分×2回 3600円 ※2時間ルール
・新生活2 20分 → 1900円
新生活3 45分 → 2350円
計 4250円
新規加算・減算
生活機能向上連携加算(新規) → 100単位/月
- サービス提供責任者が、訪問リハの理学療法士等に同行。
- 共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成。
- その計画に従いサービスを提供し、3ヶ月間算定
サービス提供責任者配置減算(新規) → 所定単位数に90/100を乗じた単位数
2級ホームヘルパーが一人でもサ責に配置されている場合。
サ責減算の特例措置手続き
- 特例措置は平成25年3月31日まで
- 平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事。
- その者が平成25年3月31日までに
介護福祉士の資格取得、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれること。 - 都道府県知事に届け出ていること。
- 都道府県への届出 → 4月末日まで。
- 書面での確認
特例該当者の受験・受講意思を書面で確認し、受験・受講時期の見込みを明記した書面を作成し保管すること。
(参考)サービス提供責任者の配置規定の改正
- 常勤の訪問介護員等のうち、利用者(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数))が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。(平成25年3月末までは従前の配置で可)。
- サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者(介護等の業務に3年以上従事した者に限る。)であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するもの(原則、常勤の者)を充てなければならない。
特定事業所加算という選択
特定事業所加算1 | 20% | 共通+(1)~(3) |
特定事業所加算2 | 10% | 共通+(1)又は(2) |
特定事業所加算3 | 10% | 共通+(3) |
共通要件
- 研修の実施
- 会議、伝達、報告
- 健康診断
- 緊急時対応
(1)介護福祉士の占める割合が30%以上又は介護福祉士、基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が50%以上。
(2)すべてのサ責か3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する基礎研修課程修了者又は1級課程。1人を超えるサ責配置事業所は、常勤のサ責を2名以上配置。
(3)要介護4又は要介護5並びに日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者が占める割合が20%以上。
次は訪問看護へ
a:3396 t:1 y:0