訪問介護

20分以下の算定の新設
 20分未満       170単位/回
 20分以上30分未満  254単位/回

算定要件
以下の1又は2の場合に算定する。
1夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。
2日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合、要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからCまでの者であること。
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。)が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分未満の身体介護が必要であると認められた者であること。

体制要件

  1. 午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
  2. 常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
  3. 次のいずれかに該当すること。
     ア定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施していること。
     イ定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり実施に関する計画を策定していること。

生活援助の比較
生活援助単独の場合

現行の単位4月以降の単位比較
30分以上60分未満 229単位/回20分以上45分未満 190単位/回▲17.0%
60分以上 291単位/回45分以上 235単位/回▲19.2%
現行60分未満 229単位/回45分以上 235単位/回 2.6%

身体介護に引き続き生活援助を行う場合

現行の単位4月以降の単位比較
30分以上 83単位/回20分以上 70単位/回▲15.6%
60分以上 166単位/回45分以上 140単位/回▲15.6%
90分以上 249単位/回70分以上 210単位/回▲15.6%

※所要時間が20分から計算して25分を増すごとに70単位(最大210単位)

時間が短縮されただけで、時間単価が下がったのではない

単位最低時間1分単価60分換算
  身体1   254   30分   85   5100
  身体2   402   60分   67   4020
  旧・生活2   229   30分   76   4560
  旧・生活3   291   60分   49   2940
  新・生活2   190   20分   95   5700
  新・生活3   235   45分   52   3120

・従来型生活3 60分 → 2940円
   新生活2 45分×2回 3600円 ※2時間ルール
・新生活2 20分 → 1900円
 新生活3 45分 → 2350円
          計 4250円

新規加算・減算
生活機能向上連携加算(新規) → 100単位/月

  1. サービス提供責任者が、訪問リハの理学療法士等に同行。
  2. 共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成。
  3. その計画に従いサービスを提供し、3ヶ月間算定

サービス提供責任者配置減算(新規) → 所定単位数に90/100を乗じた単位数
2級ホームヘルパーが一人でもサ責に配置されている場合。

サ責減算の特例措置手続き

  1. 特例措置は平成25年3月31日まで
    1. 平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事。
    2. その者が平成25年3月31日までに
       介護福祉士の資格取得、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれること。
    3. 都道府県知事に届け出ていること。
  2. 都道府県への届出 → 4月末日まで。
  3. 書面での確認
     特例該当者の受験・受講意思を書面で確認し、受験・受講時期の見込みを明記した書面を作成し保管すること。

(参考)サービス提供責任者の配置規定の改正

  1. 常勤の訪問介護員等のうち、利用者(前3月の平均値(新規指定の場合は推定数))が40人又はその端数を増す毎に1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。(平成25年3月末までは従前の配置で可)。
  2. サービス提供責任者は、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者、訪問介護員1級課程修了者又は訪問介護員2級課程修了者(介護等の業務に3年以上従事した者に限る。)であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するもの(原則、常勤の者)を充てなければならない。

特定事業所加算という選択

特定事業所加算120%共通+(1)~(3)
特定事業所加算210%共通+(1)又は(2)
特定事業所加算310%共通+(3)

共通要件

  1. 研修の実施
  2. 会議、伝達、報告
  3. 健康診断
  4. 緊急時対応

(1)介護福祉士の占める割合が30%以上又は介護福祉士、基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の占める割合が50%以上。
(2)すべてのサ責か3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する基礎研修課程修了者又は1級課程。1人を超えるサ責配置事業所は、常勤のサ責を2名以上配置。
(3)要介護4又は要介護5並びに日常生活自立度ランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者が占める割合が20%以上。



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