訪問介護事業(ホームヘルプサービス)

 概 要

寝たきりなど日常の生活に支障をきたしている要介護者又は要支援者が、自宅若しくは有料老人ホーム等において、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯、掃除等の生活援助を受けるサービスです。

種 類

身体介護中心型

入浴の介護、排泄の介助、食事の介助、衣類の着脱など、その他必要な身体介護を中心に行います。

生活援助中心型

調理、洗濯、掃除、買物などの生活の援助を中心に行います。

通院などの乗降車介助

通院などのため、要介護者である利用者に対して、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが運転する車両への乗降車介助、乗車前・降車後の屋内外における移動介助、または通院先もしくは外出先での受診手続き、移動などの介助を行います。

※訪問介護事業者が通院のための乗車または降車の介助を行い、介護報酬を受ける場合は、道路運送法で定める介護タクシー(4条)の許可及び福祉有償運送(79条)の登録が必要となります。

上記の許可や登録を取得したうえで、都道府県への届出が必要になります。

指定基準

法人格の取得

●株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人、医療法人など
●登記事項証明書の事業目的に実施する事業の記載があること。

人員に関する基準

●管理者は、サービス提供責任者や訪問介護員等の従業者との兼務が可能です。
●サービス提供責任者は、当該訪問介護事業所の管理者との兼務が可能です。
●「看護師、准看護師」については、訪問介護員養成研修1級課程修了者相当とみなすことができます。

※「事業の規模に応じて」とは、以下の条件を満たす場合に複数名配置しなければならない場合を指します。
 ア.月間延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く)が概ね
   450時間以上の場合、
   450時間又はその端数を増すごとに1人以上
 イ.訪問介護員等の数が10人以上の場合、10人又はその端数を増すごとに1人以上

※常勤換算方法とは、当該事業所の従業者の1週間の合計勤務時間を常勤職員が1週間に勤務すべき勤務時間
(32時間を下回る場合は32時間で計算)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。
「常勤換算後の人数=訪問介護員の1週間の合計勤務時間÷事業所の常勤職員の1週間の勤務時間」

設備に関する基準

訪問介護と介護予防訪問介護を同時に行う場合

訪問介護と介護予防訪問介護を同一事業所で同時に事業を実施することができます。
この場合、訪問介護の人員基準、設備基準を満たしていれば、介護予防訪問介護の人員基準、設備基準を満たしたものとします。

申請に必要な書類(例:大阪府)

1)指定申請に必要な書類

①指定居宅サービス事業者・指定介護予防サービス事業者申請書(様式第1号)
②訪問介護・介護予防訪問介護事業者の指定に係る記載事項(付表1)
③添付書類
●定款又は寄付行為等の写し(原本証明)
●法人登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
●従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1-1)
●訪問介護員の資格を証明するものの写し(原本証明)
●組織体制図
●管理者経歴書(参考様式2)
●サービス提供責任者の資格を証明するものの写し(原本証明)
●実務経験証明書(2級課程修了者の場合)(参考様式7-1)
●平面図(参考様式3)
●写真
●案内図
●賃貸借契約書の写し(原本証明)(事業所が申請者(法人)所有でない場合)
●運営規定(参考資料5-1)
 ①事業の目的及び運営の方針
 ②従業者の職種、員数及び職務内容
 ③営業日及び営業時間
 ④指定訪問介護・指定介護予防訪問介護の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額
 ⑤通常の事業の実施地域
 ⑥緊急時における対処方法
 ⑦その他運営に関する重要事項
●利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式6)
●財産目録等(参考資料2)
●損害賠償発生時に対応しうることを証明する書類(原本証明)
(保険に加入している場合は損害賠償責任保険証書の写し、手続き中の場合は申込書と領収書の写し)
●介護給付費の算定にかかる体制等状況一覧表(参考様式8-11、8-61)
●誓約書(参考様式9-1)
●老人居宅生活支援事業開始届(事業所の所在地が大阪市、堺市、高槻市、東大阪市の場合を除く。)
●役員名簿(申請者が法人の場合)(参考様式10)
※届出様式および必要な添付書類等につきましては、申請先の都道府県により異なるので、必ず事前に必要な書類等を確認する必要があります。

2)申請書類作成にあたっての留意事項

①使用する印鑑は、すべて法務局に登録されている法人の代表者印を使用してください。
②添付書類中、「写し」となっている書類については、申請者の代表者名で原本証明を行ってください。
書類の表面の余白に証明を行い、裏面は使用しないでください。

※原本証明の記載例

③申請書類の大きさは、特段に定めがない限り、A4サイズ(日本工業規格A列4番)としてください。