認知症対応型看取り介護加算
看取り介護加算 死亡日以前4~30日 80単位/日 死亡日前日及び前々日680単位/日 死亡日1,280単位/日
算定要件は、
- 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
- 利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。
- 医師、看護師、介護職員等が共同して利用者の状態や家族の求めに応じて、随時、介護が行われていること。
- 医療連携体制加算を算定していること。
が求められます。
また、短期利用共同生活介護費を算定している場合、当該加算は算定しません。
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