認知症対応型認知症専門ケア加算

①認知症専門ケア加算 3単位

利用者、入所者又は入院患者の総数のうち、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する認知症の者の占める割合が二分の一以上であること。

認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が二十人未満である場合にあっては、一以上、当該対象者の数が二十人以上である場合にあっては、一に、当該対象者の数が十九を超えて十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。

事業所又は施設の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。

②認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4単位
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。

認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を一名以上配置し、事業所又は施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。

事業所又は施設における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施又は実施を予定していること。



認知症対応型夜間ケア加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

認知症対応型若年性認知症受入加算

認知症対応型看取り介護加算

認知症対応型初期加算

認知症対応型医療連携体制加算

認知症対応型退居時相談援助加算

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