賃金等について(ポイント1)

賃金ポイント1

労働時間に応じた賃金の算定を行う場合、介護サービスに直接従事する時間以外である移動時間や業務報告書等の作成時間、待機時間、研修時間等を労働時間に算入しなければなりません。

介護サービスに直接従事する時間に対する賃金と合わせて、労働時間に含まれる移動時間等それ以外の時間を足し合わせた時間に対する賃金を適正に支払わなければなりません。

賃金算定の根拠

なお、移動や業務報告書等の作成については、所要時間を想定して一定額を定めて支払う例もみられますが、その場合でも、想定時間を超えた場合は精算することが必要です。

たとえば、「報告書作成1件あたり500円(所要時間30分)」と定めている事業所において、1件の報告書作成に1時間を要した際には、1000円を支払うということです。

このような賃金の支払いに関するルールも、就業規則に明記します。

介護サービスに従事する時間と移動時間とを別の基準で算定可能

事業者としては、介護サービスに従事する時間と移動時間を同じ基準で賃金を算定することに抵抗があるかもしれません。

しかし、必ずしも同じ基準で賃金を算定しなければならないというわけではありません。

1時間当たり最低賃金額以上となることを前提として、労使間の話し合いにより算定基準を別にしていたり、定額制を導入したりするケースもあります。



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