賃金等について(ポイント3)

賃金ポイント3

従業員(訪問介護員等)に対し、都道府県ごとに定められた最低賃金額(時間額)以上の賃金を支払わなければなりません。


支払う賃金と最低賃金額との比較方法
最低賃金との比較方法

最低賃金と比較する賃金に含まれないもの

最低賃金額(時間額)と比較する賃金は、

  1. 通常の労働時間(利用者宅間等の移動等の通常の移動に要する時間を含む)
  2. 通常の労働日
    の労働に対して支払われる基本的な賃金(所定内給与)が対象となります。

したがって、次のものは除かれます。

  1. 交通費や旅費等、事業の必要経費とみなされるもの
  2. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  4. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  5. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  6. 22:00から翌5:00までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  7. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当


平成24年度地域別最低賃金改定状況

最低賃金額の改定は、通常毎年9月から10月にかけて行われます。

全国の地域別最低賃金は、次の厚生労働省のホームページから確認できます。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

近畿2府4県の最低賃金(平成24年度)は、次の通りです。

都道府県名最低賃金時間額【円】発効年月日
滋賀県716(709)平成24年10月6日
京都府759(751)平成24年10月14日
大阪府800(786)平成24年9月30日
兵庫県749(739)平成24年10月1日
奈良県699(693)平成24年10月6日
和歌山県690(685)平成24年10月1日

注)括弧書きは、平成23年度地域別最低賃金額



戻る >>>
a:1691 t:1 y:0