賞与の支給を年1回にする方法

標準賞与額の上限は、

  1. 健康保険は年間540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)
  2. 厚生年金保険は月額150万円
    です。

そのため、賞与を年間540万円以上払っても健康保険の上限に達していますので、健康保険料は増えません。

同様に、厚生年金保険についても賞与が月額150万円以上であれば上限に達していますので、厚生年金保険料は増えません。

事例紹介

上期賞与120万円、下期賞与130万円の2回に分けて支給している従業員の賞与を年1回250万円に変更します。

【対策前】

保 険 料計 算
健康保険賞与1回目60,360円1,200,000円×5.03%=60,360円
賞与2回目65,390円1,300,000円×5.03%=65,390円
厚生年金保険賞与1回目104,844円1,200,000円×87.37/1,000=104,844円
賞与2回目113,581円1,300,000円×87.37/1,000=113,581円
合計343,175円


矢印画像


【対策後】

保 険 料計 算
健康保険125,750円対策前と同様
厚生年金保険131,055円1,500,000円×87.37/1,000=131,055円
合計256,805円


【対策前後で発生する差額】
343,175円ー256,805円=87,370円

上記のケースでは、年間87,370円の社会保険料を安くできます。

留意点

  1. 年間の賞与の合計が、150万円以上の方が対象です。
  2. 社会保険料が減るので、賞与の手取り額は増えます。
  3. 逆に将来もらえる老齢厚生年金等の支給額が減少する可能性があります。
  4. 年2回の住宅ローンを組んでいる場合は、賞与の支払いが年1回払いになることを従業員に理解してもらうこと。
  5. 賞与を年1回払いに変更する場合は、賃金規定等で支給時期とその算定にかかる対象期間を変更する必要があります。




【大阪府の保険料額表】
大阪府の保険料額表



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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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