賞与の支給を年4回以上にする方法

月給が605,000円以上になると、厚生年金保険料が上限に達して月額54,169円で変わりません。

賞与の支給が年4回以上になると社会保険料の計算上、賞与ではなくなり月々の給料に換算されます。

そこで、賞与を年4回以上支給し月々の給料に換算されて、月給が605,000円以上になれば、厚生年金保険料の上限に達して保険料が安くなります。

事例紹介

月給が50万円、賞与が年間240万円(120万円を年2回支給)で年収840万円の従業員がいる場合、月給50万円、賞与240万円を年12回に分けて支給する方法に変更すると、次のようになります。

【対策前】

保 険 料計 算
健康保険月給分353,400円29,450円×12ヶ月=353,400円
賞与分120,720円120万円×10.06/100×1/2×2回=120,720円
厚生年金保険月給分524,220円43,685円×12ヶ月=524,220円
賞与分209,688円120万円×17.474/100×1/2×2回=209,688円
合計1,208,028円


矢印画像


【対策後】

保 険 料計 算
健康保険月給分501,828円41,819円×12ヶ月=501,828円
賞与分0円
厚生年金保険月給分650,028円54,169円×12ヶ月=650,028円
賞与分0円
合計1,151,856円


【対策前後で発生する差額】
1,208,028円ー1,151,856円=56,172円


留意点

  1. 年収726万円(605,000円×12ヶ月)以上の従業員や役員が対象です。
  2. 従業員等のメリットは、手取り額が増えることです。
  3. ただし、老齢厚生年金等の給付が少し減ります。
  4. この方法を実行するには、当然従業員等の同意を得ることが必要です。
  5. さらに、就業規則または賃金規定を変更して、届出しなければなりません。




【大阪府の保険料額表】
大阪府の保険料額表



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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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