賞与の支給を年4回以上にする方法
月給が605,000円以上になると、厚生年金保険料が上限に達して月額54,169円で変わりません。
賞与の支給が年4回以上になると社会保険料の計算上、賞与ではなくなり月々の給料に換算されます。
そこで、賞与を年4回以上支給し月々の給料に換算されて、月給が605,000円以上になれば、厚生年金保険料の上限に達して保険料が安くなります。
事例紹介
月給が50万円、賞与が年間240万円(120万円を年2回支給)で年収840万円の従業員がいる場合、月給50万円、賞与240万円を年12回に分けて支給する方法に変更すると、次のようになります。
【対策前】
保 険 料 | 計 算 | ||
---|---|---|---|
健康保険 | 月給分 | 353,400円 | 29,450円×12ヶ月=353,400円 |
賞与分 | 120,720円 | 120万円×10.06/100×1/2×2回=120,720円 | |
厚生年金保険 | 月給分 | 524,220円 | 43,685円×12ヶ月=524,220円 |
賞与分 | 209,688円 | 120万円×17.474/100×1/2×2回=209,688円 | |
合計 | 1,208,028円 |
【対策後】
保 険 料 | 計 算 | ||
---|---|---|---|
健康保険 | 月給分 | 501,828円 | 41,819円×12ヶ月=501,828円 |
賞与分 | 0円 | ||
厚生年金保険 | 月給分 | 650,028円 | 54,169円×12ヶ月=650,028円 |
賞与分 | 0円 | ||
合計 | 1,151,856円 |
【対策前後で発生する差額】
1,208,028円ー1,151,856円=56,172円
留意点
- 年収726万円(605,000円×12ヶ月)以上の従業員や役員が対象です。
- 従業員等のメリットは、手取り額が増えることです。
- ただし、老齢厚生年金等の給付が少し減ります。
- この方法を実行するには、当然従業員等の同意を得ることが必要です。
- さらに、就業規則または賃金規定を変更して、届出しなければなりません。
【大阪府の保険料額表】