通勤手当や住宅手当の支払を変更する方法

通勤手当の支払い方法を変える

通勤手当は、源泉所得税の場合は非課税の扱いがありますが、社会保険料の場合はそのような扱いはなく、通勤手当にも社会保険料がかかります。

定期代は6ヶ月分を購入すると、1ヶ月分を購入より割安になります。

例えば、大阪地下鉄の定期代は次の通りです。

画像の説明

2区の定期代は、1ヶ月9,320円、6ヶ月50,330円です。

6ヶ月定期を購入した場合、その金額を6で割って給料に加算して社会保険料を計算します。

6ヶ月定期50,330円÷6=8,388円

1ヶ月定期に比べて、1,000円ほど割安になっています。

これによって、等級が下がれば社会保険料は安くなりますが、等級が同じであれば社会保険料は安くなりません。

住宅手当の支払方法を変える

住宅手当を毎月の基本給に加えて支払っている場合は、当然住宅手当も社会保険料の計算の対象になります。

この場合、従業員は個人で住宅の賃貸契約を締結し、自分で家賃を支払っています。

一方、会社が住宅の賃貸契約を締結し、その住宅を従業員に貸し付けた場合、住宅手当=会社が払う家賃-従業員から徴収する家賃(会社が支払う家賃の半額以上)であれば会社として追加の負担はなく、社会保険料、所得税、住民税は安くなる可能性があります。



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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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