通所リハビリテーション

所要時間3時間以上4時間未満の場合

現行単位数4月からの単位数差額割合
要介護1386単位386単位00
要介護2463単位463単位00
要介護3540単位540単位00
要介護4617単位617単位00
要介護5694単位694単位00

所要時間4時間以上6時間未満の場合

現行単位数4月からの単位数差額割合
要介護1515単位502単位▲13▲2.5%
要介護2625単位610単位▲15▲2.4%
要介護3735単位717単位▲18▲2.4%
要介護4845単位824単位▲21▲2.5%
要介護5955単位931単位▲24▲2.5%

所要時間6時間以上8時間未満の場合

現行単位数4月からの単位数差額割合
要介護1688単位671単位▲17▲2.5%
要介護2842単位821単位▲21▲2.5%
要介護3995単位970単位▲25▲2.5%
要介護41,149単位1,121単位▲28▲2.4%
要介護51,303単位1,271単位▲32▲2.5%
  1. リハビリテーションマネジメント加算
    ・1月につき、4回以上通所が要件
    ・新たに利用する利用者について、利用開始後1月までの間に利用者の居宅を訪問し、居宅での日常生活能力の維持・向上に資するリハビリ提供計画を策定する。
  2. 個別リハビリテーション実施加算 → 算定要件の見直し(80単位/回)
    所要時間1時間以上2時間未満の利用者についても、1日に複数回算定できる。短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合は、1月に13回を限定。
  3. 短期集中リハビリテーション実施加算からの個別リハの切り離し
    退院・退所後又は認定日から起算して1月以内 280単位/日
    → 退院・退所後又は認定日から起算して1月以内 120単位/日
    退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内 140単位/日
    → 退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内 60単位/日
  4. 重度療養管理加算(新規) → 100単位/日
    所要時間1時間以上2時間未満以外の者で、要介護4又は5であり、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合。

個別リハビリテーション実施加算の算定回数

1週間に複数回。個別リハビリを実施する場合(短期集中リハビリテーション実施加算を算定している場合に限る。)1週間に複数回個別リハビリを実施しない場合又は退院後3月~
退院後~1月退院後1月~3月まで
算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)算定上限回数(1日)
1時間~2時間の通所リハビリ通所リハビリ実施時間内通所リハビリ実施時間内通所リハビリ実施時間内13回
2時間以上の通所リハビリ2回1回1回3回

短期集中リハビリテーション実施加算は、1週間につき40分以上の個別リハビリテーション(退院後1月超の場合は、1週間につき20分以上の個別リハビリテーション)を複数回実施した場合に算定する(変更なし)



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