認知症行動・心理症状緊急対応加算

1日につき200単位。

短期利用共同生活介護費について、医師が、認知症による認知機能の障害に伴う妄想・幻覚・興奮・暴言等の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に指定認知症対応型共同生活介護を利用することが適当であると判断した者に対し、当該日又はその次の日に利用を開始した日から起算して7日を限度として加算します。

判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録すること。

事業所も判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録することが求められます。



認知症対応型夜間ケア加算

認知症対応型若年性認知症受入加算

認知症対応型看取り介護加算

認知症対応型初期加算

認知症対応型医療連携体制加算

認知症対応型退居時相談援助加算

認知症対応型認知症専門ケア加算

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