5. 予防訪問介護・通所介護に限り総合事業に移行する理由

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上の動画で使用しているパワーポイントの資料
画像の説明

上の動画の内容を文字起こししました。

これは、出典がどこかというと、「介護保険最新情報VOL355 別紙2 介護保険制度の改正事項に関する考え方」というのが厚生労働省から出ています。

この資料の中で、上がクエッションで下が回答という形式になっています。

訪問介護と通所介護に限って、総合事業に移行するのはなぜですか?

一番大事なのは、赤字で書かれた部分です。

「訪問看護等のサービスについては、多様な形態でのサービス提供の余地が少ないことから、市町村の事務負担も考慮して、引き続き予防給付によるサービスを継続。」

何かというと、訪問看護はどんなサービスかというと、看護師さん、准看護師さん、理学療法士さんが医療行為をするという専門的なサービスなので、多様な形態すなわちボタンティアができる余地がありません。

医療行為は、ボランティアでは難しいです。

したがって、ボランティアは訪問看護はできません。

そこで、訪問看護は介護保険に残した。

また、通所リハビリテーション(デイケア)は、お医者さんの指示に従って、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が専門的なサービスを提供するので、ボランティアがするのは難しい。

一方、訪問介護と通所介護のサービスの中には、素人ができる部分がある。

皆さんにとっては、失礼なことかもしれませんが、厚生労働省は訪問介護や通所介護の中にボランティアでもできるものがある、と言っています。

何かというと、たとえば訪問介護についていうと、生活援助といわれる掃除、洗濯、調理はヘルパーさんでなければできないというわけではありません。

また、デイサービスについて言うと、勿論、機能訓練のように生活機能の維持・改善というような専門的な分野もありますが、ただお預かりしている部分もあります。

その部分は、専門家がやらなくてもいいのではないか、ボランティアでもできるのではないか、と厚生労働省は言っています。

この部分は訪問看護と違って、素人、ボランティアでもできるので、訪問介護とデイサービスの2つのサービスに限って、介護保険から外し、他のサービスは介護保険に残しました。



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