2011.02.17
カテゴリ:介護事業所の経営
サービス付き高齢者住宅制度(仮称)の登録基準
松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/
介護保険法改正案に盛り込まれるサービス付き高齢者住宅制度(仮称)の登録基準について
住宅に関する基準
1、規模に関する基準は、原則25平方㍍以上。但し、居間・食堂・台所その他の部分が、高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方㍍以上。
2、設備に関する基準は、トイレ、洗面設備の必置。
3、バリアフリー化
サービスに関する基準として、
高齢者支援サービスを提供すること。うち、安否確認、生活相談は必須である。
高齢者支援サービスの例てして、食事の提供、清掃・洗濯等の家事援助等がある。
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