2011.02.23
カテゴリ:介護事業所の経営
サービス付き高齢者住宅制度(仮称)の所得税・法人税
クロスト税理士法人の松本昌晴です。
介護保険法改正案に盛り込まれるサービス付き高齢者住宅制度(仮称)の所得税・法人税について
5年間2.0割増償却(耐用年数35年以上は5.5割増償却)
生活支援施設付きは4.0割増償却(耐用年数35年以上は5.5割増償却)
1床面積要件を35㎡から30㎡に引き下げる。
2 補助受給要件を廃止し、代わってバリアフリー構造等の基準を設けるサービス。
3 台所等の共有部分を床面積に算入。
↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
a:2914 t:1 y:1