2011.02.25
カテゴリ:介護事業所の経営
サービス付き高齢者住宅制度(仮称)の固定資産税
松本会計事務所のため松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/
介護保険法改正案に盛り込まれるサービス付き高齢者住宅制度(仮称)の固定資産税について
高優賃対象の固定資産税5年間、3分1に減額規定を引き継ぎ、適用要件の拡充を行う。
1 床面積要件を35㎡から30㎡に引き下げる。
2 補助受給要件を廃止し、代わってバリアフリー構造等の基準を設ける。
3 台所等の共有部分を床面積に算入する。
↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
a:2896 t:2 y:0