実施指導事例集(居宅介護支援指摘事項)27.居宅介護支援の業務が適切に行われていない

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

居宅介護支援の業務が適切に行われていない場合は、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算することとされているが、1.アセスメントが適切に実施されていない。2.サービス担当者会議が行われていない。3.居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付していない。4.モニタリング及びその記録が適切に行われていない。等の居宅介護支援の業務が適切に行われていないにもかかわらず、減算も実施されていない事例が見られたので、全利用者に対し自主点検を行い、居宅介護支援の業務が適切に行われておらず適正に減算を行われていないものについては、適正に減算を行うとともに、それにより生じた過払いについては、過誤調整を行うこと。

なお、当該減算(100分の70)が2月以上継続している場合は、所定単位数の100分の50を算定することとされているので留意すること。


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