実地指導事例集(居宅介護支援指摘事項)29.医療連携加算

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

医療連携加算は、利用者が病院又は診療所に入院するに当たって、当該病院又は診療所の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報を提供した場合に算定されるが、退院する際に算定していた。



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