実地指導事例集(居宅介護支援指摘事項)30.退院・退所加算(1)

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

退院・退所加算(1)については、病院若しくは介護保険施設等(以下病院等)への入院(入所)期間が30日以下であった者が退院又は退所し、その居宅において居宅サービス等を利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービス等の利用開始月に所定単位数を加算することとされているが、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得たものの、結果的には居宅サービス計画の作成(変更)まで至らなかった利用者に対しても同加算が算定されていた等、不適切な請求内容が見られたので、不適切な請求については速やかに過誤調整すること。


↓↓ワンクリックお願いします↓↓
にほんブログ村
にほんブログ村


大阪と兵庫で介護事業立ち上げならお任せください。

a:2776 t:1 y:0