実地指導事例集(通所介護指摘事項)39.事業外サービス

松本会計事務所の松本昌晴です。http://www.matsumotokaikei.com/

月1回程度の事業所外におけるサービス提供が行われているが、事業所外でのサービスの内容として適正かどうかが曖昧な事例が確認されたので、事業所外サービスの提供に当たっては、次の点に留意すること。
ア 通所介護サービスは、基本的には当該事業所内で行われるものであるが例外的に、1.あらかじめ、通所介護計画に位置付けされているものであること2.外出先において、効果的な機能訓練等のサービスが提供できるものであること
のいずれも満たす場合には、事務所外でのサービス提供が可能とされていること。

イ ただし、それらを満たす場合であっても、移動時間が長時間に及ぶ遠方でのサービス提供は、移動のみで利用者を疲労させてしまうことになる可能性があるので、避けるべきであること。
ウ 温泉施設等への日帰りの小旅行については、そもそも居宅サービス計画に通所介護が位置付けられている目的が達成できないものと考えられるので、通所介護費算定の対象とはならないものであること。


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