2011.06.26
カテゴリ:介護事業所の経営
サ高住の記録作成義務法第19条・国厚施行規則第21条
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
次に掲げる事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日から2年間保存すること。
- 住宅の修繕・改修の実施状況
- 入居者からの金銭受領の記録
- 生活支援サービスの提供内容
- 緊急やくを得ない身体拘束を行った場合の態様・時間・理由
- 入居者及びその家族からの苦情内容
- 入居者に事故が発生した場合、その状況及び事故処置の内容
- 住宅の管理又は生活支援サービスの提供を他の事業者に行わせる場合の当該事業者の名称及び委託に係る契約事項等