介護事業への新規参入、立ち上げ~居宅介護事業所の併設~
こんにちは。松本会計事務所の松本昌晴です。
開業時に居宅介護支援事業所を同時に指定申請して併設するか悩むところです。
居宅介護支援事業所のケアマネさんから利用者を紹介してもらうのに苦労するのであれば、自社で居宅介護支援事業所を開設すれば良いのではないかと考えるのは当然です。
実際、居宅介護支援事業所を併設している事業所は多いです。
但し、次の点に注意しなければなりません。
1 居宅介護支援事業所もケアプランを必要とする利用者を探さなければなりません。
従って、居宅介護支援事業所にも営業活動が必要です。
2 居宅介護支援事業所の収支は、一般的に悪い状況です。
赤字になっても営業部門として割り切りする必要があります。
3 営業部門とはいえ、自社に振りすぎると(90%超)集中減算として、介護報酬の減算対象になります。
4 それでは90%を自社に振れば良いかというと、簡単にそうとは言えません。
なぜなら、「サービスが悪くても自社のケアマネさんからの紹介であれば断わられることはない」という甘い考え方が生じるからです。緊張感がなくなります。
逆に他社のケアマネさんからの紹介の比率を多くすると、奴隷状態になり何でも言いなりになり、従業員にストレスが溜まってしまいます。
そこで自社対他社の比率は、7対3か6対4が良いのではないでしょうか。
5 自社の居宅介護支援事業所といえケアマネさんにはプライドがあり、自社を紹介したくないと思われないようにしなければなりません。
そのためには、常にサービスの質を向上させるための努力を怠らず、自社のケアマネさんにアピールできるようにしなければなりません。
以前、自社に紹介したくないというケアマネさんにお会いしたことがあります。
そのケアマネさんは、あまりにも自社の介護サービスの質が悪く、また経営者が介護に対して知識や理解が不足しており,自社に紹介することをためらっておられました。
大阪での介護事業立ち上げならお任せください。
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