2012.07.24
カテゴリ:介護事業所の経営
介護職員処遇改善加算額の掲載について
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
平成24年4月から介護職員処遇改善加算として請求となりましが、処遇改善に係る金額を含んだ介護給付費等支払決定額通知書のみが送付されていました。
したがって、実績報告書を提出するとき介護職員処遇改善加算額を自ら計算しなければなりませんでした。
この計算を介護事業所に求めることに批判があったのか分かりませんが、7月分審査分からサービス種類別に処遇改善加算額を掲載した標記新設帳票が送付される予定です。
なお、5月及び6月審査分の標記加算総額については、7月審査分と併せてそれぞれ送付されます。
a:3344 t:1 y:0