介護職員処遇改善交付金から介護職員処遇改善加算へ

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善交付金は、受け取った交付金を賃金等として介護職員に支給しなければなりませんが、もし全てを支給できず残金が生じた場合は返還することになります。

しかし、介護職員処遇改善加算となると交付金のときの様に残金を返還するわけにはいきません。

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)より

問237 実績報告で賃金改善額が加算額を下回った場合、これまでの交付金と同様、返還する必要があるのか。

(答)
加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されないが、仮に加算による収入額を下回っている場合は、一時金や賞与として支給されることが望ましい。
なお、悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる。

不正請求となり行政処分になることだけは、絶対に避けなければなりません。

しかし、加算と賃金の支払いについて常に管理し神経を使うのは大変です。

そこで、例えば訪問介護であれば時給に4%分の加算部分を織り込んでおけば、その心配はありません。

生活支援のみの場合、60分で235単位×10円×4%=94円です。

そこで、時給1200円であれば内100円程度を処遇改善加算として賃金を事前に決めておけば残金が生じることありません。


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