2012.10.28
カテゴリ:介護事業者のための会計入門
介護事業者のための会計入門~大阪府のQ&A~
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
運営基準に違反しないためには、「会計の区分」をしなければならず、そのためには
- 会計単位分割方式
- 本支店会計方式
- 部門補助科目方式
- 区分表方式
の4つの会計処理方法のうちから、いずれかを選択しなければならないことを、今までのブログで書きました。
大阪府は、営利法人が運営する介護サービス事業所に対する監査において、自己点検シート作成にあたっての留意事項を次の通りQ&Aで公表しています。
Q13 会計はどのように区分したらよいのですか?
A13 決算書を区分するということではなく、事業所と他の事業との会計について事務的経費を含めて按分等することにより明確にすることです。なお、年間の収支状況がわかればよいので、決算期に1年分を一括して処理していただいて結構です。月ごとに経費の按分等により別途帳簿を作成する必要もありません。
なお、居宅サービスと介護予防サービスも区分が必要です。
会計処理方法として部門補助科目方式と区分表方式のいずれかで良いこと、また決算期に1年分を一括して処理して良いことが書かれています。
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