介護事業者のための税金入門~印紙税その2~

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

利用料を受領する際に発行する領収証に印紙税はかかるでしょうか?

領収書に記載された金額が3万円未満ですと印紙税はかかりません。

(ご参考)
旧厚生省が国税庁に照会し、国税庁からQ&Aで回答がありました。その回答をそのまま掲載しています。

Q 介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施 した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サー ビス事業者は、「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか。
特に、作成者が、「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合 には、どのようになりますか。

A 介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。
 なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の場合には非課税となります。
① 地方公共団体そのものが作成者であるもの
② 記載された受取金額(注)が3万円未満のもの
 (注)法定代理受領の場合は、利用者負担分(通常は1割)の額
③ 営業に関しないもの
 この場合の営業に関しないものとは、例えば、その領収証の作成者が公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人等)」であるもの及び(注)「特定非営利活動法人(NPO法人)」等であるものはこれに該当します。
(注)NPO法人は特定非活動促進法により設立が認められた法人であり、いわゆる会社以外の法人に該当します。
 したがって、当該NPO法人の定款の定めにより剰余金等の分配ができないこととされている場合には、営業者には該当しないことになります。



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