介護保険最新情報、 医療費控除に関する取扱

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

下記の介護保険最新情報が出されております。

今回の通知の内容は、今年度確定申告時の医療費控除に関する取扱です。

なお、この情報は介護事業経営研究会(C-MAS)の最高顧問小濱 道博氏から、会員向けに提供されたものをもとに作成しています。

介護保険最新情報VOL.307 H25.1.25

「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱い及び介護保険制度下での訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」
http://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/contents/data/00003/455/

  1. 医療系のサービスを利用する場合でも訪問介護の生活援助サービスは医療費控除の対象外。
  2. 介護職員の医療行為対象の場合も、在宅サービスは医療費控除の対象となる。
  3. 介護職員処遇改善加算で、生活援助分は控除対象外→確認業務がとても面倒です。
    など、今年の確定申告に掛かる重要通知が出されてます。

一例

(問) 介護職員処遇改善加算が創設されたが、訪問介護において身体介護と生活援助 を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うか。

(答)
訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計 画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問 介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となると されているところです。

ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 12 年厚生省告示第 19 号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1訪問介護費ロに掲げる場合(以下「生活援助中心型に係る訪問介護」
とい う。)を除くこととされています。

そのため、介護職員処遇改善加算についても、生活援助中心型に係る訪問介護 費を除き算定した介護処遇改善加算に係る自己負担額が、医療費控除の対象になります。


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