2013.02.21
カテゴリ:介護事業所の経営
2015年の介護保険の制度改正
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
介護保険の制度改正が2015年に行われます。
昨年の介護保険法改正、介護報酬改定以上の大幅な改正が予想されます。
来年度で第五期介護保険事業計画が終了し、第六期計画に移行することとなります。
先月、1月21日に開催された介護保険部会において、介護保険制度の改正を第六期介護保険事業計画の反映されることが明らかになりました。
これに伴い、来る2015年改正(平成27年)は、介護報酬改定だけではなく、介護保険制度の制度改正が行われます。
今後のスケジュールは
- 平成25年度 介護保険部会で制度改正議論
- H25/8/21 社会保障改革制度国民会議設置
- 平成25年度後半 制度改正法案の提出
- 平成26年度 改正法案審議・確定
- 平成27年4月1日 制度改正の施行
同時並行として、介護保険給付費分科会において、平成27年度介護報酬改定の方向性としては
- 本人負担1割の見直し
- 要支援者、軽度者の介護給付対象外の可能性
- ケアプランのⅠ割負担の導入
- ケアマネージャーの見直し
- 介護サービスの再編成
など、これまでに継続審議とされてきた事項が現実味を帯びてきています。
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