社会福祉法人のサービス付き高齢者向け住宅は公益事業に該当

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

社会福祉法人の運営するサービス付き高齢者向け住宅経営は、公益事業に該当する旨の通知がされています。

次の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料に記載がありました。
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/careprov/kaiteituuti/H24kaitei/besstusiryou/siryou/1.katyoukaigi.pdf

社会福祉法人によるサービス付き高齢者向け住宅の事業の経営について

社会福祉法人の行う事業に関しては、「社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日障企第59号・社援企第35号・老計第52号・児企第33号、厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長・社会援助局企画課長・老人保健福祉局計画課長・児童家庭局企画課長通知)により、審査要領が示されているところであり、その中で有料老人ホームを経営する事業に関しては公益事業とされているところである。

なお、サービス付き高齢者向け住宅に関しては、

  1. 一般的にその法人が食事、介護、家事、健康管理のうちいずれかのサービスを提供する場合は公益事業に該当するものと考えられる。
  2. また、法人が安否確認や生活相談のみサービスを提供する場合でも、家賃の額が近傍同種の住宅の家賃と同等程度またはそれ以下である場合には、公益事業に該当するものと考えられる。



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