老人福祉・介護事業所:67%に法令違反 労基署が改善勧告 /岐阜

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

毎日新聞 2013年02月14日 地方版より

岐阜労働局は、県内の老人福祉・介護事業所の67%で労働基準関係法の違反がみつかり、各労働基準監督署が改善を勧告したと発表した。

県内7労基署が139の老人福祉・介護事業所を調査した結果、93事業所で賃金不払い残業などがあったという。

時間外労働の割増賃金の不払いや、上限の月42時間を超えて80時間も時間外労働をさせていたケースなどで改善を指導した。

介護事業は腰痛の発症率が高いといい、松野明広・監督課長は「労務管理を知らずに福祉事業を立ち上げるケースが多い。

腰痛で離職する人も多く、労働条件の改善が求められる」と指摘している。

介護事業は国の新成長戦略に挙げられている。09年統計によると、県内では3年前より268施設増えて949施設の登録があり、従業員は1万人以上増えて2万4650人と事業が拡大している。

平成23年度 地方労働行政運営方針について(厚生労働省)

上の新聞記事は岐阜県の事例ですが、ひとつの都道府県に限ったことではありません。

介護事業所に対する労働基準監督署の監査が全国的に急増していると言われています。

それは、厚生労働省が平成24年5月31日付けで各都道府県労働局長宛に通知した「平成23年度地方労働行政運営方針」が影響しているようです。

平成23年度 地方労働行政運営方針について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001e67a-att/2r9852000001e68r.pdf

関係する部分を一部抜粋しました。

イ 特定の労働分野における労働条件確保対策の推進

(略)

(イ)介護労働者
介護労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、労働基準関係法令の適用について、介護事業の許可権限を有する都道府県等と連携して周知するとともに、計画的に監督指導を実施するなどにより労働基準関係法令の遵守の徹底を図る。

(略)

介護保険法

(指定の取消し等)
第七十七条  都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第四十一条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一  指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号から第五号の二まで、第十号(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十号の二(第五号の三に該当する者のあるものであるときを除く。)、第十一号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)又は第十二号(第五号の三に該当する者であるときを除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

第七十条  
(略)

五の二  申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

(略)



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