2013.03.30
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪府報道発表 生活保護法による指定居宅介護機関の指定取消し
こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。
大阪府は2013年3月28日、生活保護法による指定居宅介護機関の指定取消しについて次の通り報道発表しました。
指定取消対象事業者
- 法 人 名 株式会社こころ
- 代 表 者 代表取締役 福岡 逸夫(ふくおか いつお)
- 所 在 地 池田市城南2丁目2番1号
事業所名称及び所在地
- 事業所名称 和(Kazu(カズ))訪問介護サービス(指定訪問介護事業)
- 所 在 地 池田市城南1丁目9番27号ゼファービル5階
- 指定年月日 平成21年7月1日
指定取消年月日
平成25年3月28日
指定取消の理由
介護保険被保険者である被保護者1名に対して、訪問介護サービスを提供していないにもかかわらず虚偽のサービス提供記録を作成し、介護給付費を不正に請求し、受領した。 (生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第51条第2項)
事業者に対する経済上の措置
経済上の措置として、事業者から公費負担者である市に対して、不正に受け取っていた42,102円について返還させる。
その他
同日付けで取消しになる事業
- 介護保険法の指定居宅サービス事業のうち、訪問介護
- 障害者自立支援法の障害福祉サービス事業のうち、重度訪問介護・同行援護
- 障害者自立支援法の地域生活支援事業のうち、移動支援
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