税務署の税務調査先の選定基準

こんにちは。介護専門税理士の松本昌晴です。

税務署は、7月10日の人事異動が終わると年末までの税務調査先を選定します。

どこに税務調査に入るか明解な選定基準があるわけではありませんが、考えられる選定基準として次のようなものがあります。

KSKで選定

KSKで長期間税務調査に行っていないところや売上に比べてて所得が少ないところ、同業他社と比べて所得が少ないところを選定します。

※KSK(国税総合管理システム)というのは、会社から提出された様々な資料をコンピューターに入力し、これによって3期比較や同業者比較などを行い調査対象会社候補を選定します。調査官はこの候補の中から調査対象会社を抽出するのです。

資料せんとの突合

提出された資料せんと申告書、決算書、中でも勘定科目内訳書と照合して簿外取引の可能性のあるところを調査対象に選定します。

※「資料せん」には、税務署が納税者に「任意」での協力を依頼し、特定期間の特定取引(売上、仕入、外注費、諸経費など)について、その相手先、取引内容、金額などの情報を記載した資料があります。その他にも色々な方法で情報を入手した資料があり、それらを総称して「資料せん」と言います。

売上が急に増加した会社

まず、ここ数年で売上が増加している会社が選定されます。そして、その中で売上が急激に増加している会社は、特に税務調査対象法人として選定されます。

決算書で異常な数字がある会社

決算書の勘定科目の数字が異常に変化していると、税務調査の選定対象候補に選定されます。

重点的な調査継続会社

大規模法人や前回の税務調査で重加算税が課された会社は、上記の選定基準とは関係なく定期的(3年~4年)に税務調査が行われます。



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