夫が有料老人ホームでの生活に必要な費用を負担した場合、妻に贈与税はかかるか?

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

有料老人ホームでの生活に必要な費用は、公益社団法人全国有料老人ホーム協会のホームページに掲載されている内容は次の通りです。

費用の名称費 用 の 内 容備 考
家賃相当額居住する居室、その他共用施設を利用するための費用です。

支払い方法には、次の3つがあります。
①入居時に入居一時金として一括で支払う方式
②一部を入居時に支払い、一部を月払いで支払う方式
③毎月支払う方式

入居一時金は、生涯にわたって住まうことを前提に支払う家賃相当額の合計金額です。想定居住期間の家賃相当額とそれを超えて住まう場合に備えてホームが受領する額から構成されます。
想定居住期間は、入居者のうち概ね50%の方がその住まいに入居し続けることが予想される期間のことです。

入居時の年齢や性別、介護の必要性などに応じて、入居者の平均余命等を参考に設定されます。
管理費事務管理部門の人件費、事務費、共用施設等の維持管理費、生活支援サービス提供のための人件費等が含まれます。毎月支払う方式が一般的です。
食費ホーム内での食事サービスを利用した場合に支払う費用で、食材費、厨房人件費、厨房維持費等が含まれます。毎月支払う方式が一般的です。
介護費介護職員等の配置が手厚い場合(要介護者2.5人に対して介護・看護職員1人以上)の費用や、お元気な方の一時的な介護や生活支援、個別のご希望によるサービスなど、介護保険でまかなえないサービスについては、介護費が発生する場合があります。

介護保険の事業所指定を受けたホームでは、提供される介護サービスが保険の対象となります。
介護保険利用時には、その自己負担分を毎月支払う必要があります。
支払い方法には、次の3つがあります。
①入居時に一時金として支払う方式
②毎月支払う方式
③サービスを利用する都度支払う方式
光熱水費、電話代等自室の電気、ガス、水道、電話等の費用です。毎月支払う方式や管理費に含まれる方式などがあります。

今回は、上記の有料老人ホームでの生活に必要な費用のうち、一時金以外の費用について夫婦間で負担した場合、贈与税がかかるかについて述べたいと思います。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかるのですが、
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
については贈与税がかからないことになっています。

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいいます。

したがって、夫が負担した妻の有料老人ホームでの生活に必要な費用には贈与税はかかりません。


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