2013.08.25
カテゴリ:介護事業所の経営
千葉県「お泊りデイ」のガイドライン(案)を発表
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
千葉県は東京都と大阪府に続いて、いわゆる「お泊りデイ」の設置・運営に関するガイドライン(案)を発表しました。
ガイドライン(案)の主な内容は次の通りです。
連続利用は30日以内 | 宿泊サービスは、緊急かつ短期的利用として提供すること。連続利用の場合は原則として30日以内。 |
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看護職員又は介護職員の配置 | 常時1名以上を配置。 |
宿泊の利用定員 | 通所介護事業所の2分の1かつ10人以下。 |
宿泊室の面積 | 個室の場合は1室7.43㎡以上。個室でない場合は1人当たり7.43㎡以上。 |
プライバシーの確保 | 個室以外の場合は、パーテーションやカーテン等で仕切り、プライバシーを確保。また、男女同室とならないように配慮。 |
宿泊サービス計画 | 4日以上の連続利用者に対しては宿泊サービスを計画を作成する。 |
避難・救出訓練 | 定期的に夜間を想定した避難・救出訓練を実施。 |
「千葉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について
http://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/press/2013/shukuhakuguideline.html
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