千葉県「お泊りデイ」のガイドライン(案)を発表

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

千葉県は東京都と大阪府に続いて、いわゆる「お泊りデイ」の設置・運営に関するガイドライン(案)を発表しました。

千葉県


ガイドライン(案)の主な内容は次の通りです。

連続利用は30日以内宿泊サービスは、緊急かつ短期的利用として提供すること。連続利用の場合は原則として30日以内。
看護職員又は介護職員の配置常時1名以上を配置。
宿泊の利用定員通所介護事業所の2分の1かつ10人以下。
宿泊室の面積個室の場合は1室7.43㎡以上。個室でない場合は1人当たり7.43㎡以上。
プライバシーの確保個室以外の場合は、パーテーションやカーテン等で仕切り、プライバシーを確保。また、男女同室とならないように配慮。
宿泊サービス計画4日以上の連続利用者に対しては宿泊サービスを計画を作成する。
避難・救出訓練定期的に夜間を想定した避難・救出訓練を実施。



「千葉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について
http://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/press/2013/shukuhakuguideline.html


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