高額介護サービス費の負担上限月額の引上げ

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護保険制度の改正で、いま議論されていることは、

  1. 所得が低い高齢者の保険料を引き下げる一方で、一定以上の所得がある人は、現在1割となっている利用者負担を見直す。
  2. 介護の必要度が比較的低い、介護保険の「要支援」のサービスについて、市町村の事業に段階的に移行させる見直しを行う。
  3. 特別養護老人ホームの入所基準を要介護3以上とする。

などですが、さらに

  1. 高額介護サービス費の負担上限月額の引上げ
  2. 施設入所者の家賃や食費の負担を軽減する対象者を絞る。

が検討されています。

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、月々の介護サービス費の1割の負担額が、世帯合計(又は個人)で負担上限額を超えた場合に、その超えた分を償還給付する制度です。

低所得者(第1~第3段階)については、負担上限額を引き下げて、負担軽減がなされています。

高額介護サービス費

高額介護サービス費の現状は以上の通りですが、高所得者(夫婦で年収520万円以上)の負担上限額を約2割引き上げる方針のようです。

現在 3万7,200円  ⇒  2015年度から4万4,400円


補足給付

食費・居住費について、利用者負担第1~第3段階の方を対象に、所得に応じた負担限度額が設定されています。

標準的な費用の額(基準費用額)と負担限度額との差額を介護保険から特定入所者介護サービス費として給付されます。

補足給付

補足給付の現状は以上の通りですが、対象者を資産や非課税の遺族年金など実質所得を勘案して絞るようです。


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