2013.11.29
カテゴリ:介護事業所の経営
要支援者の市町村への移行スケジュール
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
要支援者の予防給付は、3年間(平成27年4月~平成30年3月)の経過措置を経て、準備ができた市町村から段階的に移行されます。
平成29年4月までに、全ての保険者(市町村)で要支援者に対する新しい総合事業を開始されます。
したがって、平成29年3月までにはサービスを提供する事業者の許認可がおりているはずです。
平成27年度と28年度は、市町村の選択で移行しますが、エリアごとに移行してもいいことになっています。
そして、平成29年度末をもって、予防給付のうち訪問介護と通所介護については終了します。
全国の市町村が受け入れる要支援者の数は、次の通り相当数になります。
平成24年度において、予防給付サービスを受給している実受給者数は、
- 介護予防訪問介護で約60万人、
- 介護予防通所介護で約61万人
です。
また、年間累計受給者数でみると、
- 介護予防訪問介護で約520万人、
- 介護予防通所介護で約480万人
です。
市町村にとっては、事務負担の軽減措置がとられると言っても、上記の要支援者を受け入れることは大変なことです。
したがって、ほとんどの市町村は3年間の経過措置の期間をいっぱい使って、ギリギリまで移行を伸ばすと予測されます。
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