介護の「上乗せサービス」と「横出しサービス」

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護の「上乗せサービス」と「横出しサービス」をご存知でない方のために、ご説明したいと思います。

上乗せサービスと横出しサービス

「上乗せサービス」について

介護保険制度では、ご利用者は1割負担で介護保険を利用できますが、「支給限度基準額」を上回ると、その超過額は全額自己負担になります。

そこで、市町村によっては「支給限度基準額の増額」(訪問介護の追加利用等)を条例により定めているところがあります。

これを「上乗せサービス」と言います。

一方、介護保険制度以外の「上乗せサービス」として、次の2つがあります。

  1. 市町村が一般財源で提供しているもの
  2. 介護保険事業者等が保険外サービスとして提供しているもの

「市町村が一般財源で提供しているもの」は、少ない負担でサービスを受けることができます。

「介護保険事業者等が保険外サービスとして提供しているもの」は、利用者が全額自己負担で利用することとなります。


「横出しサービス」について

「横出しサービス」は、介護保険給付対象外のサービスで、例えば

  1. ガラス拭き
  2. 大掃除
  3. 庭の手入れ
  4. 同居している人の部屋の掃除
  5. 通院の送迎
  6. 食事の配達
  7. 出張理容
    など、介護保険では提供されていない様々なサービスがあります。

この「横出しサービス」については、「市町村特別給付」として条例により定め、ご利用紗の負担を軽減している市町村がありますが少数です。

一般的には、全額自己負担で介護事業者などの民間事業者に依頼するケースが多いです。

いわゆるシルバービジネスといわれるもので、今後介護事業者が積極的に取り組むべき分野です。

高浜市の「上乗せサービス」と「横出しサービス」

なお、介護保険制度の「上乗せサービス」と「横出しサービス」は、住民が負担する保険料に反映されるため、導入している市町村は少数です。

導入している市町村として、高浜市の事例をご紹介します。

高浜市




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