2014.03.26
カテゴリ:介護事業所の経営
大阪市、居宅介護支援事業所の運営基準変更
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
各自治体は、基本的には国が定めた基準に従って運営していますが、一部について独自基準を設けることがあります。
今回、大阪市は次の通り居宅介護支援事業所の運営基準を変更し独自基準を設けました。
平成26年4月1日以後は、この独自基準に従って運営しなければなりません。
【大阪市の独自基準の内容】
サービスの提供に関する記録の保存〔各サービス共通〕について、サービスを提供した日から5年間(現行は完結の日から2年間)の保存を義務付け。
なお、詳しい内容は、大阪市の次のアドレスからご覧ください。
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000257398.html
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