小規模多機能型居宅介護が普及しない理由

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

小規模多機能型居宅介護は、下図の通り「通い」を中心として、それに「訪問」や「泊まり」を組み合わせて行われるサービスです。

家族の方にとっては、ケアマネジャーが作成したケアプランに基づき、毎月定額で利用できるので、ありがたいサービスです。

しかし、小規模多機能型居宅介護は普及していません。

なぜでしょうか?

小規模多機能

小規模多機能型居宅介護が普及しない理由

昨日のブログで、小規模多機能型居宅介護が普及しない理由の一つとして、その仕組みが分かりにくいことを挙げました。

もう一つの理由として、介護報酬があります。

小規模多機能型居宅介護は、訪問介護と通所介護などと同様に在宅サービスの一種です。

下図のとおり、在宅サービスである訪問介護と通所介護のご利用者の約6割が軽度者(要介護1及び2)です。

要介護度別利用割合

同じ在宅サービスである小規模多機能型居宅介護のご利用者も、軽度者が中心になってしまいます。

軽度者が中心になってしまうと介護報酬が少なく、採算が取りにくくなります。

小規模多機能型居宅介護の基本報酬は、次の通りです。

要介護度報酬単位
要介護111,430単位
要介護216,325単位
要介護323,286単位
要介護425,597単位
要介護528,120単位

小規模多機能型居宅介護は、採算がとれないのでやりたいけど難しいという意見をよく聞きます。

一方、厚生労働省は、小規模多機能型居宅介護を普及させたいと考えています。

したがって、今回の制度改正では何らかのテコ入れをするものと考えられます。

この点につきましては、後日のブログで述べたいと思います。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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