小規模デイの経営者は先走らないこと。今はじっと我慢のとき。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(医療介護総合確保促進法)が成立しましたが、地域密着型通所介護関連は次の通りです。

通所介護のうち、利用定員が厚生労働省令で定める数未満のものについて、地域密着型通所介護として地域密着型サービスに位置づけるものとすること。(平成28年4月1日までの間で政令で定める日施行。第8条関係)

つまり、地域密着型通所介護(小規模デイ)が定員何人であるかは、「厚生労働省令で定める数未満」としか書かれておらず、今日現在では分かりません。

このような状況で、色々な情報が飛び交っており

  1. 10人ではない。
  2. 15人~20人である。
  3. 20人が有力である。
    など、不確定な話があちこちでなされているのが現状です。

今はじっと我慢のとき

小規模デイの経営者は、このような情報に惑わされてはいけません。

今回の介護保険法の改正は、会社の存続に関わるほど重要な内容ですが、今の段階はじっと我慢して確かな情報が出てくるまでは行動しないことです。

例えば、定員15人なら大丈夫と思い込み、利用定員を変更することなど先走り過ぎないことです。

難しい判断を迫られるのが、稼働率が100%に近づいて利用定員の変更を検討しなければならない場合です。

厚生労働省令が出されるまで、ケアマネさんからの紹介があっても断るかどうかです。

さらに、厚生労働省令が出され定員数が分かると、小規模デイの経営者は物件探しにいっせいに動くと予想されます。

現状でも物件不足なのに、それに拍車をかける状態になります。

いまのうちから物件探しをしておいて、定員数が分かればすぐ手付をうつことが大事になります。

厚生労働省令が発表される時期

それでは、厚生労働省令はいつ出されるのでしょうか?

介護事業経営研究会の顧問小濱氏によれば、7月28日に全国介護保険担当課長会議が開催されますが、そこで出される省令、通知には小規模デイの基準は出されず、来年2月までに利用定員数が厚生労働省令で発表されると言われています。

一方、同じ顧問の原田氏によれば28日に公表されると言われています。

いずれにしても、28日の全国介護保険担当課長会議は注目です。

28日に公表されなければ、小規模デイの経営者の方々は次の公表までじっと我慢です。

また、小規模デイが地域密着型に移行する時期は、平成28年4月1日までの間で政令で定める日としか書かれておらず、いつスタートするか分かりません。

このように今回の小規模デイの地域密着型への移行は、もともと制度として考えられたものではなく、小規模デイの増加を抑える目的で出来たものと思われます。

小規模デイの移行




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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