地域密着型通所介護の基準は市町村、報酬は国がそれぞれ定める

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

小規模デイが地域密着型通所介護に移行すると、その基準は他の地域密密着型サービスと同様に、国が定めたものを勘案して市町村が条例で定めます。

サービスの基準を定める市町村の条例は、平成28年4月1日から1年間の経過措置が設けられています。

市町村は条例で定めないこともできますが、そのときは厚生労働省令で定める基準が適用されます。

一方、介護報酬は原則として国が定めます。

地域密着型通所介護の介護報酬についての誤解

以下の枠内の文章は、作成時点(平成26年8月9日)の情報に基づき、書いたものです。

その後、正式には「地域密着型の報酬は小規模を踏襲」と決まりましたので、訂正しお詫び申し上げます。

なお、詳しくは動画配信していますのでご覧ください。
http://kaigokeiei.net/index.php?go=rNvUSv

小規模デイが地域密着型に移行しても、今までと同様に小規模の介護報酬が使われると誤解されている方がおられます。

小規模デイが地域密着型通所介護に移行すると、新たに地域密着型通所介護の介護報酬が創設され、今まで使っていた小規模の介護報酬は使用できません。

さらに、創設される地域密着型通所介護の介護報酬は、今までの小規模の介護報酬より低くなると予想されています。

【事業内容の類型化とそれに応じた報酬体系の予測】
報酬体系の予測



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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