総合事業の利用手続き

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

総合事業の大きな特徴の一つとして、要支援認定という手続がいらないということです。

要支援認定の手続は、次の通りです。

要支援認定の手続

役所の窓口に行ってから被保険者証が届くまで2~3ヵ月かかります。

一方、総合事業では市町村や地域包括支援センターに、サービスの利用相談に来られた被保険者(第1号被保険者)に対して対面で基本チェックリストを用いて簡単に判定できます。

簡単とはいえ、被保険者証を発行する手続がありますから数週間はかかると思われます。

しかし、今の要支援認定が2~3ヵ月かかることを思えば、かなり短縮されます。

ただし、介護保険に残った予防訪問看護などを使う場合は、今まで通り要支援認定は必要です。

予防訪問介護や予防通所介護のみを使う場合に限り基本チェックリストだけで判定が行われます。

ちなみに、訪問介護と通所介護の2つだけで、給付金額の6割、利用者数で8割を占めており、ほとんどの方が基本チェックリストだけで認定を受けられると思われます。

【新しい介護サービスの利用の手続き】
介護サービスの利用の手続き



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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