総合事業の構成
こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。
介護予防・日常生活支援総合事業(以外総合事業と称する)の構成は、次のようになっています。
【総合事業の構成】
出典:全国介護保険担当課長会議資料(平成26年7月28日)
まず、総合事業は次の2つの事業から構成されています。
- 介護予防・生活支援サービス事業
要支援1と2の方や基本チェックリストで総合事業の対象者であると判定された方にサービスを提供する事業です。 - 一般介護予防事業
基本チェックリストで判定した結果、総合事業の対象者でないとされた方を対象とする事業です。
訪問型サービスAと通所型サービスAは、緩和された基準により提供されるサービスで介護事業者は担当しません。
それでは、誰が担当するのでしょうか?
このサービスAを担当するのは、訪問介護や通所介護の許認可を取っていないNPO法人などが有償ボランテイアと雇用契約をして生活支援サービス等を提供します。
緩和基準とは、たとえば訪問介護ならサービス提供責任者がいらないとか、通所介護なら生活相談員や機能訓練指導員がいらないなどです。
今の介護保険制度で配置しなければならない職員を配置しなくてもいいことになります。
提供する事業所も一般のNPO法人や社会福祉法人など、特に訪問介護や通所介護の許認可は必要ありません。
これがサービスAです。
サービスBは、住民主体のボランティアスタッフだけのサービスです。
サービスのC(短期集中予防サービス)は、医師、看護師、理学療法士等が担当します。
いわゆる専門職が担当します。
また、期間は2~3ヵ月に限定され、訪問リハビリテーションや機能訓練を担当します。
利用者の状態を改善した上で、今より動けるようにした上でボランティアさんにお願いすることになります。
このように、サービスA,B,Cは、介護事業者が入り込める余地はありません。
ただし、囲い込みや社会貢献考えるのであればいいですが、事業としては成り立ちません。
介護事業者が担当するサービス
このように総合事業に移行すると、そのほとんどがボランティアなどが担うことになります。
しかし、介護事業者がまったく担うことがないかというと、そうではなく一部、介護事業者が担う方がいいと考えられている部分があります。
それは認知症の方へのサービス提供や機能訓練です。
この部分に関してはボランティアなどが充分確保されても、介護事業者しかできない部分として残されます。
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