介護職員処遇改善加算の行方

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

介護職員処遇改善加算は、来年3月で終了します。

もともと介護職員処遇改善交付金として、平成24年3月で終了する2年半の時限立法でした。

ところが、この2年半では介護職員の処遇が改善されていないとして、介護職員処遇改善加算という形に代えて2年間の限定で延長され、来年3月で終了することになっています。

そこで、この介護職員処遇改善加算を来年4月以降どうするかということが、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会で議論されています。

いま、大きく2つに意見が分かれています。

1つは、来年4月以降も介護職員処遇改善加算を延長すべきという意見です。

もう1つは、介護職員処遇改善加算は来年3月で終了し、4月以降は基本報酬に含める(「まるめる」)という意見です。

今のところ、この2つの意見は半々です。

介護職員処遇改善加算を基本報酬に含めるという意見

基本報酬に「まるめる」という意見の理由は、次の通りです。

いま介護職員処遇改善加算は、介護職員しか支給できないようになっています。

しかし、介護業界で給料が低いのは、介護職員に限りません。

他の職種の方も給料は低いです。

従って、介護職員の方だけに支給すること ができる加算は問題がるので、基本報酬に含めることで他の職種の方にも支給できる。

これが、基本報酬に「まるめる」という方の意見の理由です。

介護職員処遇改善加算をそのまま継続するという意見

ただ、基本報酬に含めると曖昧になります。

たとえば、訪問介護の処遇改善加算4%を基本報酬に含めて報酬を上げると同時に、介護報酬の改定で基本報酬5%を引き下げてしまうとプラスマイナス1%引き下げされて分からなくなります。

加算だと、分かりやすいです。


【平成27年介護報酬改定の注目点】
平成27年介護報酬改定の注目点



松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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