小規模多機能の報酬・基準について検討されていること。

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

小規模多機能型居宅介護については、小規模であるため利益が出にくいという問題があります。

そこで、登録定員の上限25人を増やして29人にすることが検討されています。

また、小規模多機能型居宅介護は、訪問介護、通所介護、ショートスティの3つを提供する複合サービスですが、通所介護とショートスティは頻繁に使われていますが、訪問介護が使われていないという問題点があります。

そこで、訪問介護が使われるように、加算等で評価を上げることが検討されています。

登録定員(25人以下)の引上げを検討

現行の登録定員の上限(25人)では、小規模すぎて不採算であるため、登録定員を29人以下に引き上げることが検討されています。

【定員の状況】
【出典】 平成25年度老人保健健康増進等事業「運営推進会議等を活用した小規模多機能型居宅介護の質の向上に関する調査研究事業」(全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会)

「登録定員」は、基準で定める上限数25人に設定している事業所が78.3%と高い割合になっています。

また、「通い定員」についても基準で定める上限数に設定している事業所の割合が79.1%と高いです。

画像の説明

「登録者数/定員」(=充足率)が

  1. 80%~90%の事業所は35.0%
  2. 100%の事業所は11.5%
    を占めてをり、合わせて46.5%の割合になっています。
    画像の説明

訪問サービスの機能強化の検討

訪問サービスを積極的に提供する小規模多機能型居宅介護事業所の報酬を上げるため、「訪問体制強化加算」の創設が検討されています。

算定要件については、

  1. 訪問を担当する常勤の従業者を2名以上配置
    ・ 特定の職員を訪問サービスに固定するものではない。
  2. 1月あたり延べ訪問回数が一定回数以上の指定小規模多機能型居宅介護事業所
    ・ サービス付き高齢者向け住宅等を併設する事業所については、登録者のうち同一建物以外の利用者が一定以上を占める場合であって、かつ、同一建物以外の利用者に対して、上記の要件を満たす場合に算定対象とする。




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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