ヘルパー2級であるサービス提供責任者に係る減算の取り扱い
こんにちは。大阪の介護専門の松本昌晴です。
厚生労働省は、訪問介護事業所のサービス提供責任者の任用要件を最終的には介護福祉士にすることにしています。
いまは経過措置として、ヘルパー2級でもサービス提供責任者になることを認めていますが、いずれできなくなることは決定されています。
具体的には、サービス提供責任者の中に2級ヘルパーの人が1人でもいたら、来年4月から報酬が30%カットされます。
これは、予定通りです。
前回、平成24年の制度改正からヘルパー2級の方は、サー ビス提供責任者になれないことになりました。
ただし、直ぐに外すのではなく階段を設けました。
平成24年に最初の階段があり、ヘルパー2級の方がサービス提供責任者に1人でもいたら10%報酬がカットされます。
今回、平成27年から階段が一つ上がり、1人でもヘルパー2級の方がいたら30%カットされます。
そして、平成30年からはヘルパー2級の方は、サービス提供責任者になれません。
【訪問介護員2級課程修了者であるサービス提供責任者に係る減算の取扱いについて】
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会
このやり方は、前にもありました。
ホームヘルパー3級です。
ホームヘルパー3級は、今は廃止されてありません。
ホームヘルパー3級を外すときも、同じ様に最初の3年間10%、次の3年間は30%カットしていました。
今回のヘルパー2級をサービス提供責任者から外すときの減算率も、ホームヘルパー3級を外すときと同じです。
ヘルパー2級であるサービス提供責任者に係る状況
サービス提供責任者の保有資格別割合をみると、介護福祉士は75%であるのに対して、ヘルパー2級は9%です。
【サービス提供責任者の保有資格別の実員数(H24.10現在)】
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会
ヘルパー2級であるサービス提供責任者減算の算定事業所は、平成26年5月審査分で383事業所と全体の1.2%です。
【2級課程修了者であるサービス提供責任者減算の算定状況】
出典:第111回(平成26年10月22日)の社会保障審議会介護給付費分科会
ヘルパー2級修了者であるサービス提供責任者に係る減算
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