デイサービスの「生活機能の維持・向上機能」の介護報酬上の評価

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

今現在、個別機能訓練加算は2つあります。

(Ⅰ)と(Ⅱ)です。

(Ⅰ)は42単位、(Ⅱ)は50単位です。

大きな違いは、機能訓練指導員にあります。

(Ⅰ)は常勤専従で、(Ⅱ)はその時間だけ専従です。

(Ⅰ)は、一般的な機能訓練であればいいですが、(Ⅱ)の方は生活機能の改善が必要です。

今現在、(Ⅱ)50単位の方を算定している事業所は、約7~8割と言われています。

なぜなら、(Ⅰ)を算定するには指導員が別に1名必要だからです。

(Ⅱ)の方は、看護職員が午後、担当することができます。

午前中は看護職員、午後は機能訓練指導員ということで、看護師さん1人で算定できます。

あと、報酬単位が50単位と高いです。

このように個別機能訓練加算には2種類の加算があるのですが、個別機能訓練計画書を3ヶ月に1回作成しなければなりません。

居宅を訪問した上で計画を作成することが要件

この計画書を作成するとき、今回新しく変わる要件は、必ず利用者の自宅を訪問して作成しなければならないことです。

自宅の訪問が要件となりました。

訪問したという記録が必要になり、手間がかかります。

画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

ADL日常生活の機能の改善が必要

お風呂に自分で入れる様になる。

これがADLの改善です。

ADLの問題を計画書の目標(例えば、自分でお風呂に入れる様になる。)ということに関連付ける必要があります。

また、計画書は自分でお風呂に入れる様になるためのプログラムを組まなければなりません。

今、ここで問題になっているのは、このADLの改善が(Ⅱ) の要件なのですが、実際には(Ⅰ)42単位と同じ様に筋力増強訓練や関節可動域訓練など心身機能へのアプローチが中心となっています。

例えば、リハビリデイで機械を入れているだけでは、ADLの改善に繋がらないデイサービスがあります。

計画書に自分でお風呂に入れる様になるという目標なのに、機能訓練として機械を使って筋力ストレッチだけをしているだけだとADLの改善は難しいです。

居宅訪問による自宅環境の評価と日常生活自立度との関係

居宅訪問による自宅環境の評価を実施している事業所は、実施していない事業所と比べると利用者の日常生活自立度の改善割合が高い傾向にあります。

【居宅訪問による自宅環境の評価を実施した場合の日常生活自立度の変化】
画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

(ご参考)通所介護の個別機能訓練加算について

画像の説明
出典:第114回(平成26年11月13日)の社会保障審議会介護給付費分科会

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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