雪で立ち往生したデイサービスの送迎車 不正請求に注意

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

サービスを提供していないのに、報酬を請求することは結構あります。

送迎車が遅れた場合

例えば、デイサービスで10時から17時10分の7時間10分のサービスを提供して、7時間以上9時間未満の報酬を算定するのが一般的です。

ところが、交通渋滞などで送迎が遅れて事業所への到着が遅くなってしまった、ということはないでしょうか?

昨日の報道ステーションで、雪で立ち往生しているデイサービスの送迎車がテレビに映っていました。

雪の多い地域では、予定の到着時間に到着できないことは多いと思います。

いつもは9時45分ぐらいに事業所に到着するのに、交通渋滞や雪などで10時20分に到着した。

10時20分からサービスを提供し17時10分で終わったとすると、正味のサービス提供時間は6時間50分となってしまいます。

この場合は、5時間以上7時間未満で請求しなければなりません。

ところが、当初の予定通りの7時間以上9時間未満で請求しているケースは非常に多いです。

これは実地指導で、報酬返還させられます。

また、こんなケースもあります。

床屋を利用した場合

デイサービスで、サービス提供時間に床屋さんに来てもらって髪をカットしてもらうことがあります。

これについては、厚生労働省の通知で髪をカットすること自体には問題ありません。

ところが、床屋さんが髪をカットしている時間をサービス提供時間の中に入れて請求しているケースが見られます。

これも間違いです。

以上のような、サービスを提供していないのに報酬を請求するケースは結構あるのではないでしょか?

(ご参考)通所サービス利用時の理美容サービスの利用について(Q&A)

介護最新情報vol127(平成14年5月14日)
https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/2308.pdf

(ご参考)主な指定取り消し事由

主な指定取り消し事由




松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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