居宅介護支援にとって厳しい改正内容~運営基準の見直し~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

ケアマネさんは事業所を指定しますが、来年4月から指定した事業所から必ず計画書を入手しなければなりません。

訪問介護事業所から訪問介護計画書を、デイサービスからは通所介護計画書を、それぞれ入手しなければなりません。

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出典:第115回(平成26年11月19日)の社会保障審議会介護給付費分科会

入手した計画書は、地域ケア会議で提出を求められたら提出しなければなりません。

地域ケア会議に計画書が提出されると、その内容が検討される可能性があります。

高齢者住宅のケアプランが槍玉に

一番、考えらるのが、高齢者住宅に併設している介護事業所の介護計画書です。

囲い込みや過剰サービスは、ケアプランだけですと分かりにくいですが、それぞれの事業所から訪問介護計画書や通所介護計画書が提出されると、それを見れば特定の事業所に同じサービスを提供していることが分かります。

ところで、介護計画書を作成していない事業所が多いと聞いたことがあります。

もし、実地指導で介護計画書で作成していないことが分かった場合、大きな問題になります。

介護計画書を作成していないことは論外として、今後地域ケア会議に介護計画書を提出しなければならなくなり、その結果ケアプランを作成したケアマネさんが地域ケア会議で吊し上げになるのではないかと以前から危惧されています。

地域ケア会議は、本来地域包括支援センターが中心になって、重度者や対応が難しいケースを議論するところです。

ところが、この地域ケア会議に行政が参加することによって、ケアマネさんが作ったケアプランが会議の出席者の目にさらされることになります。

そうすると、高齢者住宅に併設している介護事業所が、区分支給限度額いっぱい使って囲い込みをしているのではないかとか、過剰サービスではないかなどケアマネさんが吊し上げになるのではないかと心配されています。

居宅介護支援には厳しい改正

ケアマネさんに関する今回の改正では、上記の他に

  1. 特定事業所集中減算の割合が90%より下がること。
  2. 福祉用具貸与の報酬が下がること。
  3. 独居加算が「まるめ」られること。
    から報酬は厳しくなります。

特に、一人ケアマネの場合は厳しいです。

特定事業所加算3,000円を算定できるようにしないと、ますます難しくなります。

(ご参考)個別サービス計画の確認状況

介護支援専門員が、個別サービス計画を受け取っていないと回答したのが、16.7%でした。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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