特定施設入居者生活介護の報酬・基準の見直し~サービス提供体制強化加算~

こんにちは。大阪の介護専門税理士の松本昌晴です。

特定施設入居者生活介護(略して「特定施設」)は、介護付き有料老人ホームの他、養護老人ホームなども該当します。

この特定施設で、「サービス提供体制強化加算」が認められそうです。

「サービス提供体制強化加算」は、手厚い介護体制を確保している事業所が算定できるものです。

画像の説明
出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会

特定施設で「サービス提供体制強化加算」の算定が認められる背景

特定施設で「サービス提供体制強化加算」の算定を認められる背景には、特別養護老人ホームの入所基準が原則として、要介護3以上に限定されたことに関連しています。

要介護3以上に入所基準を限定しても、要介護3以上の特別養護老人ホームの待機者は、次の通り29万人もいます。

【特別養護老人ホームの入所申込者の状況】
画像の説明

そこで、特定施設で経度者が重度化した場合でも特別養護老人ホームに移ることなく、引き続き特定施設に入居できるようにするため手厚い介護体制を確保した特定施設に「サービス提供体制強化加算」の算定を認めようとするものです。

「サービス提供体制強化加算」の算定要件と単位数

この「サービス提供体制強化加算」は、介護福祉施設(特別養護老人ホーム)では、すでに次の通り認められています。

画像の説明
出典:第112回(平成26年10月29日)の社会保障審議会介護給付費分科会

サービス提供体制強化加算は、介護職員の中で介護福祉士が介護施設であれば50%以上、デイサービスであれば40%以上配置していると利用者1人あたり1日12単位を算定することができます。

また、勤続年数が3年以上の方が30%以上いると利用者1人あたり6単位を算定できます。

厚生労働省は、介護福祉士を増やしている事業所には、1日12単位、短期間で辞めないで3年以上勤務している場合は6単位の加算を設定しています。

この加算が、介護付き有料老人ホームに導入される予定です。

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松本昌晴税理士事務所
大阪の税理士
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